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株式会社ミズラボは、飲料水(水道水)や井戸水・浴槽水・プール水の水質検査から水道用薬品の品質試験を、高度な機器と技術により精確で迅速な水質検査で、飲み水の安心をお届けします。

TEL. 03-6804-7531

〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12

飲料水に関する水質検査

飲料水11項目

  • 水道水・飲用井戸水等の定期検査11項目です。
     No.  検査項目  基準値
    1  一般細菌  1mLの検水で形成される集落数が100以下
    2  大腸菌  検出されないこと
    3  亜硝酸態窒素  0.04mg/L以下
    4  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  10mg/L以下
    5  塩化物イオン  200mg/L以下
    6  有機物[全有機体炭素(TOC)の量]  3mg/L以下
    7  pH値  5.8以上8.6以下
    8  味  異常でないこと
    9  臭気  異常でないこと
    10  色度  5度以下
    11  濁度  2度以下
    水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)

    水道法関連法規(厚生労働省)
      水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
      平成15年厚生労働省告示第261号

飲料水16項目

  • 水道水・飲用井戸水等の定期検査11項目に重金属検査を追加したものです。
     No.  検査項目  基準値
    1  一般細菌  1mLの検水で形成される集落数が100以下
    2  大腸菌  検出されないこと
    3  鉛及びその化合物  0.01mg/L以下
    4  亜硝酸態窒素  0.04mg/L以下
    5  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  10mg/L以下
    6  亜鉛及びその化合物  1.0mg/L以下
    7  鉄及びその化合物  0.3mg/L以下
    8  銅及びその化合物  1.0mg/L以下
    9  塩化物イオン  200mg/L以下
    10  蒸発残留物  500mg/L以下
    11  有機物[全有機体炭素(TOC)の量]  3mg/L以下
    12  pH値  5.8以上8.6以下
    13  味  異常でないこと
    14  臭気  異常でないこと
    15  色度  5度以下
    16  濁度  2度以下
    水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)

    水道法関連法規(厚生労働省)
      水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
      平成15年厚生労働省告示第261号

飲料水28項目

  • 水道水・飲用井戸水等の水質検査16項目に消毒副生成物12項目検査を追加したものです。
     No.  検査項目  基準値
    1  一般細菌  1mLの検水で形成される集落数が100以下
    2  大腸菌  検出されないこと
    3  鉛及びその化合物  0.01mg/L以下
    4  亜硝酸態窒素  0.04mg/L以下
    5  シアン化物イオン及び塩化シアン  0.01mg/L以下
    6  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  10mg/L以下
    7  塩素酸  0.6mg/L以下
    8  クロロ酢酸  0.02mg/L以下
    9  クロロホルム  0.06mg/L以下
    10  ジクロロ酢酸  0.03mg/L以下
    11  ジブロモクロロメタン  0.1mg/L以下
    12  臭素酸  0.01mg/L以下
    13  総トリハロメタン  0.1mg/L以下
    14  トリクロロ酢酸  0.03mg/L以下
    15  ブロモジクロロメタン  0.03mg/L以下
    16  ブロモホルム  0.09mg/L以下
    17  ホルムアルデヒド  0.08mg/L以下
    18  亜鉛及びその化合物  1.0mg/L以下
    19  鉄及びその化合物  0.3mg/L以下
    20  銅及びその化合物  1.0mg/L以下
    21  塩化物イオン  200mg/L以下
    22  蒸発残留物  500mg/L以下
    23  有機物[全有機体炭素(TOC)の量]  3mg/L以下
    24  pH値  5.8以上8.6以下
    25  味  異常でないこと
    26  臭気  異常でないこと
    27  色度  5度以下
    28  濁度  2度以下
    水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)

    水道法関連法規(厚生労働省)
      水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
      平成15年厚生労働省告示第261号

水道水質基準51項目

  • 水道水は、水道法水質基準全51項目の試験により安全性を確認されています。
    また、初めて飲用井戸水を給水開始する場合は、この検査を実施するように行政から指導されています。
     No.  検査項目  基準値
    1  一般細菌  1mLの検水で形成される集落数が100以下
    2  大腸菌  検出されないこと
    3  カドミウム及びその化合物  0.003mg/L以下
    4  水銀及びその化合物  0.0005mg/L以下
    5  セレン及びその化合物  0.01mg/L以下
    6  鉛及びその化合物  0.01mg/L以下
    7  ヒ素及びその化合物  0.01mg/L以下
    8  六価クロム化合物  0.02mg/L以下
    9  亜硝酸態窒素  0.04mg/L以下
    10  シアン化物イオン及び塩化  0.01mg/L以下
    11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  10mg/L以下
    12  フッ素及びその化合物  0.8mg/L以下
    13  ホウ素及びその化合物  1.0mg/L以下
    14  四塩化炭素  0.002mg/L以下
    15  1,4-ジオキサン  0.05mg/L以下
    16  シス-1,2-ジクロロエチレン及び
    トランス-1,2-ジクロロエチレン
     0.04mg/L以下
    17  ジクロロメタン  0.02mg/L以下
    18  テトラクロロエチレン  0.01mg/L以下
    19  トリクロロエチレン  0.01mg/L以下
    20  ベンゼン  0.01mg/L以下
    21  塩素酸  0.06mg/L以下
    22  クロロ酢酸  0.02mg/L以下
    23  クロロホルム  0.06mg/L以下
    24  ジクロロ酢酸  0.03mg/L以下
    25  ジブロモクロロメタン  0.1mg/L以下
    26  臭素酸  0.01mg/L以下
    27  総トリハロメタン  0.1mg/L以下
    28  トリクロロ酢酸  0.03mg/L以下
    29  ブロモジクロロメタン  0.03mg/L以下
    30  ブロモホルム  0.09mg/L以下
    31  ホルムアルデヒド  0.08mg/L以下
    32  亜鉛及びその化合物  1.0mg/L以下
    33  アルミニウム及びその化合物  0.2mg/L以下
    34  鉄及びその化合物  0.3mg/L以下
    35  銅及びその化合物  1.0mg/L以下
    36  ナトリウム及びその化合物  200mg/L以下
    37  マンガン及びその化合物  0.05mg/L以下
    38  塩化物イオン  200mg/L以下
    39  カルシウム、マグネシウム等(硬度)  300mg/L以下
    40  蒸発残留物  500mg/L以下
    41  陰イオン界面活性剤  0.2mg/L以下
    42  ジェオスミン  0.00001mg/L以下
    43  2-メチルイソボルネオール  0.00001mg/L以下
    44  非イオン界面活性剤  0.02mg/L以下
    45  フェノール類  フェノールの量に換算して0.005mg/L以下
    46  有機物[全有機体炭素(TOC)の量]  3mg/L以下
    47  pH値  5.8以上8.6以下
    48  味  異常でないこと
    49  臭気  異常でないこと
    50  色度  5度以下
    51  濁度  2度以下
    水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)

    水道法関連法規(厚生労働省)
      水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
      平成15年厚生労働省告示第261号