本文へスキップ

株式会社ミズラボは、飲料水(水道水)や井戸水・浴槽水・プール水の水質検査から水道用薬品の品質試験を、高度な機器と技術により精確で迅速な水質検査で、飲み水の安心をお届けします。

TEL. 03-6804-7531

〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12

検査項目一覧


飲料水に関する水質検査

  • 水道水/飲用井戸水等
     No.  検査項目  基準値 11項目 16項目 消副
    12項目
    28項目 51項目
    1  一般細菌  1mLの検水で形成される集落数が100以下  〇  〇  −  〇  〇
    2  大腸菌  検出されないこと  〇  〇  −  〇  〇
    3  カドミウム及びその化合物  0.003mg/L以下  −  −  −  −  〇
    4  水銀及びその化合物  0.0005mg/L以下  −  −  −  −  〇
    5  セレン及びその化合物  0.01mg/L以下  −  −  −  −  〇
    6  鉛及びその化合物  0.01mg/L以下  −  〇  −  〇  〇
    7  ヒ素及びその化合物  0.01mg/L以下  −  −  −  −  〇
    8  六価クロム化合物  0.02mg/L以下  −  −  −  −  〇
    9  亜硝酸態窒素  0.04mg/L以下  〇  〇  −  〇  〇
    10  シアン化物イオン及び
     塩化シアン
     0.01mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  10mg/L以下  〇  〇  −  〇  〇
    12  フッ素及びその化合物  0.8mg/L以下  −  −  −  −  〇
    13  ホウ素及びその化合物  1.0mg/L以下  −  −  −  −  〇
    14  四塩化炭素  0.002mg/L以下  −  −  −  −  〇
    15  1,4-ジオキサン  0.05mg/L以下  −  −  −  −  〇
    16  シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン  0.04mg/L以下  −  −  −  −  〇
    17  ジクロロメタン  0.02mg/L以下  −  −  −  −  〇
    18  テトラクロロエチレン  0.01mg/L以下  −  −  −  −  〇
    19  トリクロロエチレン  0.01mg/L以下  −  −  −  −  〇
    20  ベンゼン  0.01mg/L以下  −  −  −  −  〇
    21  塩素酸  0.6mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    22  クロロ酢酸  0.02mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    23  クロロホルム  0.06mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    24  ジクロロ酢酸  0.03mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    25  ジブロモクロロメタン  0.1mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    26  臭素酸  0.01mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    27  総トリハロメタン  0.1mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    28  トリクロロ酢酸  0.03mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    29  ブロモジクロロメタン  0.03mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    30  ブロモホルム  0.09mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    31  ホルムアルデヒド  0.08mg/L以下  −  −  〇  〇  〇
    32  亜鉛及びその化合物  1.0mg/L以下  −  〇  −  〇  〇
    33  アルミニウム及びその化合物  0.2mg/L以下  −  −  −  −  〇
    34  鉄及びその化合物  0.3mg/L以下  −  〇  −  〇  〇
    35  銅及びその化合物  1.0mg/L以下  −  〇  −  〇  〇
    36  ナトリウム及びその化合物  200mg/L以下  −  −  −  −  〇
    37  マンガン及びその化合物  0.05mg/L以下  −  −  −  −  〇
    38  塩化物イオン  200mg/L以下  〇  〇  −  〇  〇
    39  カルシウム、マグネシウム等
    (硬度)
     300mg/L以下  −  −  −  −  〇
    40  蒸発残留物  500mg/L以下  −  〇  −  〇  〇
    41  陰イオン界面活性剤  0.2mg/L以下  −  −  −  −  〇
    42  ジェオスミン  0.00001mg/L以下  −  −  −  −  〇
    43  2-メチルイソボルネオール  0.00001mg/L以下  −  −  −  −  〇
    44  非イオン界面活性剤  0.02mg/L以下  −  −  −  −  〇
    45  フェノール類  0.005mg/L以下  −  −  −  −  〇
    46  有機物
    [全有機体炭素(TOC)の量]
     3mg/L以下  〇  〇  −  〇  〇
    47  pH値  5.8以上8.6以下  〇  〇  −  〇  〇
    48  味  異常でないこと  〇  〇  −  〇  〇
    49  臭気  異常でないこと  〇  〇  −  〇  〇
    50  色度  5度以下  〇  〇  −  〇  〇
    51  濁度  2度以下  〇  〇  −  〇  〇
    水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)

    水道法関連法規(厚生労働省)
      水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
      平成15年厚生労働省告示第261号

浴槽水に関する水質検査

  • 検査対象一覧
     検査対象 検査頻度 検査項目
     原湯  浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水  1回/年以上  6項目
     原水  原湯の原料に用いる水/浴槽水の温度を調節する目的で浴槽に直接注入される冷水  1回/年以上
     上がり用湯  洗い場/シャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水  1回/年以上
     上がり用水  洗い場/シャワーに備え付けられた湯栓から供給される冷水  1回/年以上
     浴槽水  循環ろ過装置を使用していない浴槽水  1回/年以上  4項目
     毎日完全換水型循環浴槽水  1回/年以上
     連日使用型循環浴槽水(塩素消毒)  2回/年以上
     連日使用型循環浴槽水(塩素消毒以外の消毒方法の場合)  4回/年以上
  • 原湯/原水/上り用湯/上り用水
     No.  検査項目  基準値
    1  色度  5度以下
    2  濁度  2度以下
    3  pH値  5.8以上8.6以下
    4  有機物[全有機炭素(TOC)の量]または、
     過マンガン酸カリウム消費量
     3mg/L以下または、
     10mg/L以下
    5  大腸菌  検出されないこと
    6  レジオネラ属菌  検出されないこと(10CFU/100mL未満)
  • 浴槽水
     No.  検査項目  基準値
    1  濁度  5度以下
    2  有機物[全有機炭素(TOC)の量]または、
     過マンガン酸カリウム消費量
     8mg/L以下または、
     25mg/L以下
    3  大腸菌群  1個/mL以下
    4  レジオネラ属菌  検出されないこと(10CFU/100mL未満)
    ※お客様の所在都道府県により検査項目、基準値等が異なる場合がございますのでご確認ください。
    公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について(令和元年薬生衛発第0919号第1号)
    公衆浴場における衛生等管理要領等について(平成12年厚生労働省生衛発第1811号)
    公衆浴場における水質基準等に関する指針(平成15年厚生労働省健発第0214004号)

    関連法規(厚生労働省)
      令和元年薬生衛発第0919号第1号
      平成12年厚生労働省生衛発第1811号(最終改正 令和2年12月10日生食発1210 第1号)
      平成15年厚生労働省健発第0214004号

プール水に関する水質検査

  • 遊泳用プール水
     No.  検査項目  基準値 5項目 6項目 7項目
    1  pH値  5.8以上8.6以下  〇  〇  〇
    2  濁度  2度以下  〇  〇  〇
    3  過マンガン酸カリウム消費量  12mg/L以下  〇  〇  〇
    4  大腸菌  検出されないこと  〇  〇  〇
    5  一般細菌  200CFU/mL以下  〇  〇  〇
    6  総トリハロメタン  0.2mg/L以下  −  〇  〇
    7  レジオネラ属菌  検出されないこと  −  −  〇
    8  遊離残留塩素※  0.4mg/L以上または、1.0mg/L以下が望ましい  −  −  −
    ※遊離残留塩素の測定と記録については、現地測定が基本になります。
    遊泳用プールの衛生基準について(平成19年厚生労働省健発第0528003号)

    関連法規(厚生労働省)
      平成19年厚生労働省健発第0528003号
      平成15年厚生労働省告示第261号

  • 学校プール水
     No.  検査項目  基準値  5項目  6項目
    1  pH値  5.8以上8.6以下  〇  〇
    2  濁度  2度以下  〇  〇
    3  過マンガン酸カリウム消費量  12mg/L以下  〇  〇
    4  大腸菌  検出されないこと  〇  〇
    5  一般細菌  200CFU/mL以下  〇  〇
    6  総トリハロメタン  0.2mg/L以下  −  〇
    1  遊離残留塩素※  0.4mg/L以上または、1.0mg/L以下が望ましい  −  −
    ※遊離残留塩素の測定と記録については、現地測定が基本になります。
    遊泳用プールの衛生基準について(平成19年厚生労働省健発第0528003号)

    関連法規
      平成19年厚生労働省健発第0528003号(厚生労働省)
      平成15年厚生労働省告示第261号(厚生労働省)
      学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」(文部科学省)

雑用水に関する水質検査

  • 雑用水/非飲用井戸水等
    ※水洗便所用水への供給水が、手洗いやウォシュレット等に併用される場合は飲料水としての適用を受けます。
     No.  検査項目  基準値  検査の頻度
     散水、水景、清掃用水  水洗便所用水
    1  pH値  5.8以上8.6以下  7日以内ごとに1回  7日以内ごとに1回
    2  臭気  異常でないこと
    3  外観  ほとんど無色透明
    4  大腸菌  検出されないこと  2か月以内ごとに1回  2か月以内ごとに1回
    5  濁度  2度以下  −
    6  遊離残留塩素  0.1mg/L以上  7日以内ごとに1回  7日以内ごとに1回

    関連法規
      建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省)
      特定建築物の衛生情報(東京都健康安全研究センター)