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株式会社ミズラボは、飲料水(水道水)や井戸水・浴槽水・プール水の水質検査から水道用薬品の品質試験を、高度な機器と技術により精確で迅速な水質検査で、飲み水の安心をお届けします。

TEL. 03-6804-7531

〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12

ビル管理法に関する水質検査

飲料水の水質検査

  • 水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
    検査回数  6か月以内ごとに1回  1年以内ごとに1回
    (6月1日〜9月30日実施)
    検査項目  一般細菌  シアン化物イオン及び塩化シアン
     大腸菌  塩素酸
     鉛及びその化合物※  クロロ酢酸
     亜硝酸態窒素  クロロホルム
     硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  ジクロロ酢酸
     亜鉛及びその化合物※  ジブロモクロロメタン
     鉄及びその化合物※  臭素酸
     銅及びその化合物※  総トリハロメタン
     塩化物イオン  トリクロロ酢酸
     蒸発残留物※  ブロモジクロロメタン
     有機物[全有機体炭素(TOC)の量]  ブロモホルム
     pH値  ホルムアルデヒド
     味  
     臭気  
     色度  
     濁度  
    給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたときは、
     必要な項目について検査すること。
    ※の項目は、水質検査の結果が水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査で省略可能。

  • 地下水など水道や専用水道以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
    検査回数  6か月以内ごとに1回  1年以内ごとに1回
    (6月1日〜9月30日実施)
     3年以内ごとに1回
    検査項目  一般細菌  シアン化物イオン及び塩化シアン  四塩化炭素
     大腸菌  塩素酸  シス-1,2-ジクロロエチレン及び
    トランス-1,2-ジクロロエチレン
     鉛及びその化合物※  クロロ酢酸  ジクロロメタン
     亜硝酸態窒素  クロロホルム  テトラクロロエチレン
     硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  ジクロロ酢酸  トリクロロエチレン
     亜鉛及びその化合物※  ジブロモクロロメタン  ベンゼン
     鉄及びその化合物※  臭素酸  フェノール類
     銅及びその化合物※  総トリハロメタン  
     塩化物イオン  トリクロロ酢酸  
     蒸発残留物※  ブロモジクロロメタン  
     有機物
    [全有機体炭素(TOC)の量]
     ブロモホルム  
     pH値  ホルムアルデヒド  
     味    
     臭気    
     色度    
     濁度    
    ■初めて給水開始する場合は、水道法水質基準全51項目の試験が必要です。
    給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたときは、
     必要な項目について検査すること。
    周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しない恐れがある場合、
     必要な項目について検査すること。
    ※の項目は、水質検査の結果が水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査で省略可能。
    建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)

    関連法規(厚生労働省)
      建築物衛生のページ
      建築物環境衛生管理基準について
      特定建築物の衛生管理基準−建築物衛生のページ(東京都健康安全研究センター)

      水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
      平成15年厚生労働省告示第261号

雑用水の水質検査

  • 「雑用水」とは、建築物内の発生した排水の再生水、雨水、下水処理水、工業用水等を便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水です。

    建築物環境衛生管理基準に基づき水質検査を行うことが義務付けられています。
    ※水洗便所用水への供給水が、手洗いやウォシュレット等に併用される場合は飲料水としての適用を受けます。
     検査項目  基準値  検査の頻度
     散水、水景、清掃用水  水洗便所用水
     pH値  5.8以上8.6以下  7日以内ごとに1回  7日以内ごとに1回
     臭気  異常でないこと
     外観  ほとんど無色透明
     大腸菌  検出されないこと  2か月以内ごとに1回  2か月以内ごとに1回
     濁度  2度以下  −
     遊離残留塩素  0.1mg/L以上  7日以内ごとに1回  7日以内ごとに1回
    建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)

    関連法規(厚生労働省)
      建築物衛生のページ
      建築物環境衛生管理基準について
      特定建築物の衛生管理基準−建築物衛生のページ(東京都健康安全研究センター)

      水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
      平成15年厚生労働省告示第261号