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株式会社ミズラボは、飲料水(水道水)や井戸水・浴槽水・プール水の水質検査から水道用薬品の品質試験を、高度な機器と技術により精確で迅速な水質検査で、飲み水の安心をお届けします。

TEL. 03-6804-7531

〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12

水道用薬品に関する試験

次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)

  • 水道法では、原水の浄水処理過程で使用する水道用薬品が水道水質に悪影響を及ぼさない評価をする基準(水道施設の技術的基準を定める省令別表第一)が定められています。
    ミズラボでは、「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」「日本水道協会規格」に沿った試験を実施しています。
    品質試験7項目
     No.  試験項目
    [単位]
     品質基準
     特級  1級  2級  3級
     1  有効塩素
    [%]
     12.0 以上  12.0 以上  12.0 以上  12.0 以上
     2  外観  淡黄色の透明な液体
     3  密度(比重)
    (20℃)
     1.16 以下  1.16 以下  1.16 以下  −
     4  遊離アルカリ
    [%]
     2 以下
     5  臭素酸
    [mg/kg]
     10 以下  50 以下  100 以下  100 以下
     6  塩素酸
    [mg/kg]
     2000 以下  4000 以下  10000 以下  10000 以下
     7  塩化ナトリウム
    [%]
     2.0 以下  4.0 以下  4.0 以下  12.5 以下
     

    関連法規
      水道用薬品類の評価のためのガイドラインについて
       (最終改正 令和5年3月24日 薬生水発0324第1号)
    (厚生労働省)
      水道用次亜塩素酸ナトリウム(JWWA K 120:2008-2)(公益社団法人日本水道協会)

      「水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き」(公益社団法人日本水道協会)
      「安全な次亜塩素酸ソーダの取扱い」(日本ソーダ工業会)

    評価試験評価試験39項目
     No.  評価項目  評価基準値
    1  カドミウム及びその化合物  0.0003mg/L以下
    2  水銀及びその化合物  0.00005mg/L以下
    3  セレン及びその化合物  0.001mg/L以下
    4  鉛及びその化合物  0.001mg/L以下
    5  ヒ素及びその化合物  0.001mg/L以下
    6  六価クロム化合物  0.002mg/L以下
    7  亜硝酸態窒素  0.004mg/L以下
    8  シアン化物イオン及び塩化シアン  0.001mg/L以下
    9  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  1.0mg/L以下
    10  ホウ素及びその化合物  0.1mg/L以下
    11  四塩化炭素  0.0002mg/L以下
    12  1,4-ジオキサン  0.005mg/L以下
    13  シス-1,2-ジクロロエチレン及び
    トランス-1,2-ジクロロエチレン
     0.004mg/L以下
    14  ジクロロメタン  0.002mg/L以下
    15  テトラクロロエチレン  0.001mg/L以下
    16  トリクロロエチレン  0.001mg/L以下
    17  ベンゼン  0.001mg/L以下
    18  塩素酸  0.4mg/L以下
    19  臭素酸  0.005mg/L以下
    20  亜鉛及びその化合物  0.1mg/L以下
    21  鉄及びその化合物  0.03mg/L以下
    22  銅及びその化合物  0.1mg/L以下
    23  マンガン及びその化合物  0.005mg/L以下
    24  陰イオン界面活性剤  0.02mg/L以下
    25  非イオン界面活性剤  0.005mg/L以下
    26  フェノール類  フェノールの量に換算して0.0005mg/L以下
    27  有機物[全有機体炭素(TOC)の量]  0.3mg/L以下
    28  味  異常でないこと
    29  臭気  異常でないこと
    30  色度  0.5度以下
    31  アンチモン及びその化合物  0.002mg/L以下
    32  ウラン及びその化合物  0.0002mg/L以下
    33  ニッケル及びその化合物  0.002mg/L以下
    34  1,2-ジクロロエタン  0.0004mg/L以下
    35  亜塩素酸  0.6mg/L以下
    36  二酸化塩素  0.6mg/L以下
    37  銀及びその化合物  0.01mg/L以下
    38  バリウム及びその化合物  0.07mg/L以下
    39  モリブデン及びその化合物  0.007mg/L以下
    40  アクリルアミド  0.00005mg/L以下
     

    関連法規
      水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生労働省令15号)(厚生労働省)
      水道用薬品類の評価のためのガイドラインについて
       (最終改正 令和5年3月24日 薬生水発0324第1号)
    (厚生労働省)
      水道用薬品の評価試験方法(JWWA Z 109:2016)(公益社団法人日本水道協会)