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ばい煙・ばいじんに関する大気環境測定

  大気汚染防止法では、工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について、排出基準が定められています。

 事業所から排出する大気汚染物質の規制基準は、大気汚染防止法のほか、各自治体の条例により定められており、排出事業者は、大気汚染物質の種類、施設の種類及び規模ごとに定められた基準を守らなければいけません。

ばい煙の排出規制

  • 主なばい煙発生施設と測定項目
     一定規模以上のばい煙を発生する施設(ボイラー、炉、タービン及びディーゼル機関等)について、いおう酸化物、ばいじん、窒素酸化物を含む有害物質の排出基準が定められています。
     一般排出基準  ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
     一般排出基準  ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
     特別排出基準  大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準
    (いおう酸化物、ばいじん)
     上乗せ排出基準  一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域におきて、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
     総量規制基準  上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)
    ※これらの排出基準には、量規制、濃度規制及び総量規制の方法があります。

    関連法規(環境省)
      大気汚染防止法
      大気汚染防止法の概要

  • 主なばい煙発生施設と測定項目
     施設の種類  規模要件  測定項目
     ボイラー  伝熱面積:10m2以上
     燃焼能力:50リットル/時以上(重油換算)
     ばいじん
     窒素酸化物
     いおう酸化物     
     金属溶融炉  火格子面積:1m2以上
     羽口面断面積:0.5m2以上
     燃焼能力:50リットル/時以上
     変圧器定格容量:200kVA以上
     金属加熱炉
     乾燥炉  火格子面積:1m2以上
     変圧器定格容量:200kVA以上
     燃焼能力:50リットル/時以上
     ガスタービン  燃焼能力:50リットル/時以上
     ディーゼル機関  燃焼能力:50リットル/時以上
     廃棄物焼却炉  火格子面積:2m2以上
     焼却能力:200kg/時以上
     ばいじん
     窒素酸化物
     いおう酸化物
     塩化水素
     ダイオキシン類

    関連法規(環境省)
      大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設


ばい煙発生施設に係る測定項目と測定頻度

  • 窒素酸化物、ばいじん
    排出ガス量が4万m3N/時未満の施設
     施設の種類  窒素酸化物  ばいじん
     ガス専用ボイラー
     ガスタービン
     ガス機関
     ※年2回以上  5年に1回以上
     ガス発生炉のうち燃料電池用改質器  5年に1回以上  5年に1回以上
     廃棄物焼却炉  焼却能力4t/時以上  ※年2回以上  2か月に1回以上
     焼却能力4t/時未満  ※年2回以上  ※年2回以上
     上記以外の全ての施設  ※年2回以上  ※年2回以上
    ※排出ガス量が4万m3N/時未満であって、継続して休止する期間が6か月以上の施設のばい煙の測定頻度は年1回以上
    排出ガス量が4万m3N/時以上の施設
     施設の種類  窒素酸化物   ばいじん 
     総量規制地域内の
    特定工場
     総量規制地域外
     ガス専用ボイラー
     ガスタービン
     ガス機関
     常時監視  2か月に1回以上  5年に1回以上
     ガス発生炉のうち燃料電池用改質器  5年に1回以上   5年に1回以上
     廃棄物焼却炉  焼却能力4t/時以上  常時監視  2か月に1回以上  2か月に1回以上
     焼却能力4t/時未満  常時監視  2か月に1回以上  ※年2回以上
     上記以外の全ての施設  常時監視  2か月に1回以上  2か月に1回以上
    ※排出ガス量が4万m3N/時未満であって、継続して休止する期間が6か月以上の施設のばい煙の測定頻度は年1回以上

    関連法規
      ばい煙の測定(東京都環境局)

  • いおう酸化物
     施設の種類  測定頻度
     いおう酸化物の
     排出量が10万m3N/時以上の施設
     総量規制地域内の特定工場  常時監視
     総量規制地域外  2か月に1回以上
     いおう酸化物の排出量が10万m3N/時未満の施設  ※測定義務はありません
    ※いおう酸化物の排出量が10万m3N/時未満の施設では測定義務はありませんが、定期的に原燃料中の硫黄分を把握することなどにより、排出基準を超過していないことを確認してください。

    関連法規
      硫黄酸化物(SOx)規制(環境省)
      ばい煙の測定(東京都環境局)

  • 窒素酸化物以外の有害物質
    カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素、鉛及びその化合物
    有害物質の種類ごとに、規制基準が適用される施設が測定義務の対象となります。
    (排出基準が適用される施設についてはこちら
     施設の種類  測定頻度
     排出ガス量が4万m3N/時以上の施設  2か月に1回以上
     排出ガス量が4万m3N/時未満の施設  年に2回以上
    ※排出ガス量が4万m3N/時未満であって、継続して休止する期間が6か月以上の施設のばい煙の測定頻度は年1回以上

    関連法規
      有害物質規制(環境省)
      窒素酸化物以外の有害物質に係る規制基準(東京都環境局)
      ばい煙の測定(東京都環境局)