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〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
一般排出基準 | ばい煙発生施設ごとに国が定める基準 |
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一般排出基準 | ばい煙発生施設ごとに国が定める基準 |
特別排出基準 | 大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準 (いおう酸化物、ばいじん) |
上乗せ排出基準 | 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域におきて、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質) |
総量規制基準 | 上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物) |
◎関連法規(環境省)
大気汚染防止法
大気汚染防止法の概要
施設の種類 | 規模要件 | 測定項目 |
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ボイラー | 伝熱面積:10m2以上 燃焼能力:50リットル/時以上(重油換算) |
ばいじん 窒素酸化物 いおう酸化物 |
金属溶融炉 | 火格子面積:1m2以上 羽口面断面積:0.5m2以上 燃焼能力:50リットル/時以上 変圧器定格容量:200kVA以上 |
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金属加熱炉 | ||
乾燥炉 | 火格子面積:1m2以上 変圧器定格容量:200kVA以上 燃焼能力:50リットル/時以上 |
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ガスタービン | 燃焼能力:50リットル/時以上 | |
ディーゼル機関 | 燃焼能力:50リットル/時以上 | |
廃棄物焼却炉 | 火格子面積:2m2以上 焼却能力:200kg/時以上 |
ばいじん 窒素酸化物 いおう酸化物 塩化水素 ダイオキシン類 |
◎関連法規(環境省)
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
施設の種類 | 窒素酸化物 | ばいじん | |
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ガス専用ボイラー ガスタービン ガス機関 |
※年2回以上 | 5年に1回以上 | |
ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 | 5年に1回以上 | |
廃棄物焼却炉 | 焼却能力4t/時以上 | ※年2回以上 | 2か月に1回以上 |
焼却能力4t/時未満 | ※年2回以上 | ※年2回以上 | |
上記以外の全ての施設 | ※年2回以上 | ※年2回以上 |
施設の種類 | 窒素酸化物 | ばいじん | ||
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総量規制地域内の 特定工場 |
総量規制地域外 | |||
ガス専用ボイラー ガスタービン ガス機関 |
常時監視 | 2か月に1回以上 | 5年に1回以上 | |
ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 | 5年に1回以上 | ||
廃棄物焼却炉 | 焼却能力4t/時以上 | 常時監視 | 2か月に1回以上 | 2か月に1回以上 |
焼却能力4t/時未満 | 常時監視 | 2か月に1回以上 | ※年2回以上 | |
上記以外の全ての施設 | 常時監視 | 2か月に1回以上 | 2か月に1回以上 |
◎関連法規
ばい煙の測定(東京都環境局)
施設の種類 | 測定頻度 | ||
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いおう酸化物の 排出量が10万m3N/時以上の施設 |
総量規制地域内の特定工場 | 常時監視 | |
総量規制地域外 | 2か月に1回以上 | ||
いおう酸化物の排出量が10万m3N/時未満の施設 | ※測定義務はありません |
◎関連法規
硫黄酸化物(SOx)規制(環境省)
ばい煙の測定(東京都環境局)
施設の種類 | 測定頻度 | ||
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排出ガス量が4万m3N/時以上の施設 | 2か月に1回以上 | ||
排出ガス量が4万m3N/時未満の施設 | 年に2回以上 |
◎関連法規
有害物質規制(環境省)
窒素酸化物以外の有害物質に係る規制基準(東京都環境局)
ばい煙の測定(東京都環境局)